債務整理について

免責不許可事由は自己破産手続きをする人へ、これらのリストに含まれている場合は帳消しを受け付けないという基準を示したものです。

極言するとすれば返済が全くできないような状況でも、その事由にあたっている場合借り入れの免責を受理されないこともあるという意味になります。

ですから自己破産を申告し、借金の免責を勝ち取ろうとする方にとっての、最大の関門が「免責不許可事由」ということになるわけです。

以下は要因です。

※浪費やギャンブルなどで、はなはだしく資産を乱費したり膨大な負債を負ったとき。

※破産財団となるはずの私財を秘匿したり、壊したり債権者に損害が出るように売り払ったとき。

※破産財団の負債額を虚偽に多く報告したとき。

※破産の責任があるのに特定の債権を持つものに特定の有利となるものを与える意図で財産を提供したり、弁済期前に債務を弁済したとき。

※前時点において返済できない状況にあるのに状況を伏せて債権を有する者をだまし継続して融資を求めたりクレジットカード等を通してモノを買ったとき。

※偽りの貸方の名簿を出した場合。

※返済の免責の申請の過去7年間に免責をもらっていた場合。

※破産法が要求する破産申請者の義務に違反したとき。

以上の8つの内容に該当しないのが免責の条件ですが、この内容で詳細な例を思い当てるのは、知識と経験がない限り困難でしょう。

しかも、厄介なことに浪費やギャンブル「など」とあることでも分かると思いますがギャンブルといってもただ数ある例のひとつにすぎずギャンブルの他にも言及されていないものが非常に多いんです。

実例として書かれていない条件は、さまざまなケースを指定していくときりがなくなってしまい実例を書ききれなくなるものや過去に残っている判決による事例が含まれるのでそれぞれの事例がこれに該当するのかは一般の方にはなかなか判断できないことがほとんどです。

でも、自分がその事由になっているなどと考えもしなかった場合でも不許可判定がいったん下されてしまえば決定が覆ることはなく借り入れが消えないだけでなく破産者としての立場を7年間背負い続けることになってしまうのです。

ということから、このような絶対に避けたい結果を防ぐためには、自己破産を考えるステップで多少でも安心できない点や理解できないところがあるときは、この分野にあかるい弁護士にお願いしてみて欲しいのです。

 

 

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